
生活保護受給者が亡くなられた場合葬祭扶助を受けることが出来ます。
基準額以内であれば、各自治体から葬儀費用が支給されます。
葬祭扶助の範囲は、ご遺体の搬送・火葬・納骨(収骨)となります。
●葬祭扶助は、事前の申請が必須です。
葬祭扶助を受ける場合、必ず葬儀前に申請を行う必要があります。葬儀後の申請は受付がされません。
申請は、実際に生活保護を受けている福祉事務所で行うことができます。

葬祭を行うときの扶助
- ― 基 準 額
- ・大人 … 21万2,000円 以内
・小人 … 16万9,600円 以内
- ― 加 算
- ・火葬に要する費用が大人600円、小人500円を超える場合には、その超える額。
- ・自動車料金その他死者の搬送に要する費用が1万5,580円を超える場合には、7,480円を限度としてその超える額
- ― 特別基準
- @小人の葬祭費用が地域の実態からみて大人と同様であると認められる場合、大人の基準額を適用
- A葬祭をする扶養義務者のいない死者に対する葬祭の場合、1,000円を加算
- B死亡診断又は死体検案の費用が5,350円を超える場合には、その超える額を加算
- C火葬又は埋葬を行うまでの間死体を保存するために特別な費用を必要とする場合、その実費を加算

●まずは小澤葬祭へご連絡下さい。
万一の際、小澤葬祭へご連絡いただく時に「葬祭扶助で行いたい」とお伝え下さい。
葬祭扶助について等のほか、ご葬儀でご不明なことがございましたら何でもおたずね下さい。


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