健康保険証の被保険者や被扶養者が亡くなったとき、
国民健康保険は市町村役場の窓口、健康保険は事業主を通じて、
すみやかに保険証の返却、または変更の手続きを行ないます。
健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人が亡くなった場合には、
埋葬料として給与(標準報酬月額)の1ヶ月分を受け取ることができます。
受け取りの手続きは申告制で、社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に、
所定の書類を提出して申請します。申請期間は、亡くなった日から2年以内です。
なお、給与が10万円以下であっても、最低保証額として10万円がもらえます。
また、健康保険に加入している本人の扶養家族が死亡した場合、
家族埋葬料として10万円を受け取ることができます。
実際に葬儀を行なった人(喪主)が申請するのが基本ですが、
それにふさわしい近親者でも申請できます。
埋葬料を受ける人がいない場合や、死亡した人がひとり住まいで
遠くに住む親戚が葬儀を行なったような場合は
「埋葬費」といい、埋葬料の範囲内で支給されます。
国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が亡くなった場合、
葬儀を執り行った人に対し、「葬祭費」として一定の金額が支給されます。
もらえる金額については、市区町村により異なります(3万〜10万円くらい)。
この支給も申告制になっていますので、所定の書類を提出して申請します
(自治体によっては自動的に書類が送られてくるところもあります)。
このとき、国民年金の受給手続きもとったほうがよいでしょう。
国民年金の手続きには、国民年金証書(国民年金手帳)が必要ですので、持参しましょう。